サステナビリティ
企業行動憲章
1. お客様満足の向上
創業以来培ったノウハウをフル活用した、独自の物流サービスを提供することで、顧客の満足と信頼を獲得するとともに、社会貢献を推進する。
方針
- 陸・海・空における総合物流コーディネーターとしてのプロの精神を貫徹し、顧客の多様化するニーズに対応した独自のサービスを提供する。
2. 公正かつ透明な事業活動
事業活動については、公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。
方針
- 反社会的勢力や特定の団体との癒着・もたれ合いを行わない。
- 業務に係わる法令等を遵守し、適正な事業活動を営む。
- 独占禁止法及び下請代金等遅延防止法等を遵守し、適正な取引を行う。
- 入札にあたっては談合等を行わない。
- 当社グループの機密情報のみならず業務上知り得た顧客情報等については、これを適切に取扱う。
- 取引先との契約に基づく対等な関係で取引を行う。
3. コミュニケーション活動
ステークホルダー(利害関係者)とのコミュニケーションを積極的に行い、適時、適切に情報開示を実行する。
方針
- 株主総会や広報・IR活動を通じて、ステークホルダーとのコミュニケーションを積極的に行う。
- 企業情報の透明性の高い経営を目指し、的確な開示を行う。
- ステークホルダーに対する企業活動の説明責任を負い、その理解を促進する。
4. 明朗な企業風土づくりの推進
人権を尊重し、企業の内外において、性別、信条、身体的条件、社会的身分などによる差別を一切行わず、働きやすい職場環境を確保し、ゆとりと働き甲斐を実現する。
方針
- 多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できるよう、労働環境を整備する。
- 労働災害撲滅に向けて、安全衛生体制を充実させる。
- 従業員の個性を尊重し、キャリア形成や能力開発を積極的に支援する。
- 企業の存在は従業員により支えられていることを強く認識し、性別・年齢・役職・出身地等で分け隔てすることなく、お互いを共に働く仲間として尊重する。
5. 環境経営の推進
事業活動の全ての分野で、環境問題への取り組みについては、企業の存在と活動の必須の要件であることを認識し、環境保全に関する法令等の基準を遵守することはもとより、自主的、積極的に行動する。
方針
- 事業活動が地球環境に及ぼす影響を考慮し、環境保全に必要な目標を設定してグループ全体で取り組むとともに、これらを定期的に見直すことで継続的な改善に努める。
- 省エネルギー、省資源、リサイクル、再利用及び廃棄物の削減に積極的に取り組むことで、限りある資源の有効活用を図る。
- 総合物流コーディネーターのプロとして、環境に配慮した物流サービスを提供する。
- 自動車の使用、倉庫やターミナルの運営等の事業活動に伴って生じる環境負荷を可能な限り低減するよう努める。
- 従業員に対する環境教育や広報活動を通じて、従業員の環境に関する知識の習得及び意識の高揚を図る。
6. 地域社会への貢献
良き企業市民として、積極的に社会貢献活動を行い、地域社会との調和・共存を図る。
方針
- 地域に根ざした企業として社会貢献すべく、地域社会の一員として、地域行事等に参加する。
- その地域社会の文化や規範などを尊重し、地域社会の発展に貢献するとともに、その地域に配慮した企業活動を進める。
7. 反社会的勢力に対する対応
市民社会の秩序や安全を保持することに努め、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応する。
方針
- 反社会的勢力に対して「三ない原則(恐れない・金を出さない・利用しない)」を掲げ、グループ全体にこれを徹底、浸透させる。
- 反社会的勢力への対応にあたっては組織的に行動すべく、社内体制を整備する。
8. 国際社会との協調
国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律等を遵守し、現地の文化や習慣等を尊重した経営を行い、国際社会との協調及び相互の信頼を図る。
方針
- 国際ルール及び現地の法律等を十分に理解、遵守のうえ国際的な事業活動を推進する。
- 現地経営に対して、その経営戦略や事業計画が当社グループの経営方針と適合しているかどうか、適宜、監査部門において、チェックを行うことで経営の透明性を高める。
- 現地駐在員等は、現地語のみならず現地文化、習慣に対しての理解を深めるよう努める。
9. 本憲章の精神の徹底
グループ各社の経営者は本憲章の実現を自らの役割であることを認識し、率先して関連企業や取引先に周知させる。また、社内外の意見等を常時、把握し適宜見直しを行うことで、憲章の精神の更なる推進と実効ある社内体制の整備を図る。
方針
- 経営者はリーダーシップを最大限に発揮し、経営理念、行動規範の明確化及び当社グループへの徹底を行う。
- 経営者はリスクマネジメントの観点から、不測の事態の発生を防ぐための体制、及び事態発生時の即応体制を未然に整備するとともに、適宜これを見直す。
10. 経営者の責務
本憲章に反するような事態が発生したときには、グループ各社の経営者自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防止に努めるとともに、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確にしたうえで自らを含めた厳正な処分を行う。
方針
- 万一の事態発生時には、経営者自らの指揮の下、速やかに事実調査、原因究明を行い、企業としての責任ある適切な対応、方針を打ち出し実行する。
- 社会に対しては、可能な限り速やかに、経営者自らが事実関係、対応方針、再発防止策等について明確な説明を行う。